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公益財団法人 埼玉県生態系保護協会に関する情報をご覧いただけます。

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は、公益財団法人埼玉県生態系保護協会と称する。

(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
2 本法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本法人は、広く社会に自然保護思想を普及するとともに、自然環境及び社会環境に関する調査研究を行うことにより、良好な生態系の保全を図り、もって自然と伝統が共存する持続可能な社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)子供たちがいきいきと輝く、自然と伝統が共存した持続可能な地域づくりに向けた普及広報・環境教育事業
(2)子供たちがいきいきと輝く、自然と伝統が共存した持続可能な地域づくりに向けた調査研究事業
(3)子供たちがいきいきと輝く、自然と伝統が共存した持続可能な地域づくりに貢献する公的施設の指定管理事業
(4)子供たちがいきいきと輝く、自然と伝統が共存した持続可能な地域づくりに向けたナショナルトラスト事業
(5)その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

(基本財産)
第5条 本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)本法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたもの
(2)第4条第4号の事業を行うために不可欠なものとして特定された別表の財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。)
3 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、本法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条  本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受け、行政庁に提出しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第10条 本法人に、評議員10名以上15名以内を置く。

(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会にて行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局1名及び次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、自然環境保護に関して高い見識を有する者であって、かつ次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1)本法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人 (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会が推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催することができる。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が評議員全員に対し、評議員会に報告するべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事1名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(設置)
第23条 本法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任される。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
6 監事には、本法人の理事及び評議員又はその親族その他特殊の関係にあるもの及び職員が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより本法人を代表しその業務を執行し、副会長及び専務理事は、会長を補佐する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会において特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決によって解任することができる。この場合、評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、別に定める役員等の報酬等に関する規程による。

(取引の制限)
第30条 理事が次にあげる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)本法人の事業の部類に属する取引
(2)理事が自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3)本法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本法人とその理事
2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なくその取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第31条 本法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して必要のあると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求が理事からあったとき。

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
4 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに理事等に通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第40条 本法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、本法人と類似の目的を有する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第42条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、本法人と類似の目的を有する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 会員

(会員)
第43条 本法人の目的に賛同・賛助する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(連携団体)
第44条 本法人の目的を推進するため、理事会の決議を経て連携団体を認定することができる。
2 連携団体の認定に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第10章 名誉会長及び顧問

(名誉会長及び顧問)
第45条 本法人に、名誉会長を1名及び顧問を15名置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長は、理事会の諮問に応じ本法人の事業に必要な助言を理事会に与えることができる。
4 顧問は、会長が委嘱する。
5 顧問は、会長の諮問に応じ、本協会の事業に必要な助言を行う。
6 名誉会長及び顧問は無報酬とする。ただし、費用を弁償することはできる。

第11章 専門委員会

(専門委員会)
第46条 本法人に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、会長が委嘱する。
3 専門委員会は、本法人の専門的事項に関し、会長の諮問に対して助言・提案を行う。
4 専門委員会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

第12章 事務局

(設置等)
第47条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け書類及び帳簿)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事、評議員の名簿
(3)許可、認可及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第49条 本法人の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本法人の最初の会長は池谷奉文とする。
4 平成30年6月12日改正
5 令和2年6月19日改正

別表 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条関係)

財産種別
公益認定後取得/場所・数量等
公益認定前取得/場所・数量等
土地
千葉県松戸市幸谷字熊の脇95-2、100-1、100-2、107、108、109、113、114-1、133
10,674.57㎡
土地
千葉県松戸市幸谷字熊の脇97、98-1、99-1
362㎡
土地
入間郡毛呂山町大字阿諏訪字そ乃字506-1
23,106㎡
公益財団法人 埼玉県生態系保護協会
会長 池谷 奉文